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「選挙には影響ありますよ」?開き直るのはやめてもらいたい。


Excite エキサイト : 政治ニュース

「選挙には影響ありますよ」

は?

ひらきなおりはやめてもらいたい。

議員の税金から賄賂賄賂から個人資産を政治資金団体の会計責任者に押し付け、賄賂がばれたら政治資金であったかのようにみせかけるため「記載しないように」と秘書(会計担当者)に指示したという証言があり、かつ、民主党代議士に賄賂を要求され渡したとする建設会社の証言があるから、選挙に影響があってしかるべき事態なのであって、検察審議会の起訴相当判断が、問題を引きおこしたわけではない。
勘違いするのはやめてほしい。
あやまってしかるべきなのは民主党であるにもかかわらず、国民をなめきって故意に事態の筋道いを勘違いさせるような表現方法はやめてもらいたい。

社民党ももしっかりとしてほしい。
反米なら、イラク戦争反対なら、諫早開門(漁業団体は自民だから?)
築地市場移転反対(築地市場派閥を民主にもってこれるから?)
なんでもいのか?だ。
子供手当てと民主のこれまで控除の枠から外れていた年収1000万円以上の人向け利権誘導政治をセットにできればそれで社民はいいのか?
反米(社民はアメリカ覇権反対、民主党は反アメリカ人権外交と日本の非核を実質的に担保するアメリカいじめ、で奇妙な合致をみる)なら・イラク戦争反対(という名のサダムフセイン軍事独裁政権残党と武器軍事利権もりあげなのに社民のアメリカ資本主義反対と合致してしまう)なら、ナショナリズム、軍事独裁利権原発推進徴兵制核武装の民主政権で本末転倒
でいいのか?

日本国民は不幸な政治的現実にいる。

極左反米ナショナリズム原理主義に陥っている社民と極右軍拡利権主義小沢民主の未来なき合体だ。

民主党の議員である小沢一郎氏が議員の立場を悪用し得た金銭を政治資金規正法上の記載ができないため記載しないように政治資金規正法上の会計担当責任者に記載しないよう指示したのではないかという嫌疑がかけられているということが、問題であり、かつ、小沢一郎議員の「釈明」をまさに片面的に信用するというような政治的幕引きが行われない限り、複数の証言が少なくともあり、法廷の場で明らかにされるべきに値する事件であることは明らかであり、小沢疑惑が最大に懸念されるべき問題なのであって、検察審議会が問題なのではない。が、民主党には、選挙に影響があることが問題なのだ。
こわいことだ。
自党、民主党の中心的存在の政治家が不正を行っていることはどうやらまったく問題ではないらしい。

なんども、いおう。
国民はなめられている。
テレビのコメンテーターが感情論ですよねー、立法上の問題ですよねーといえば、そうかとおもってしまうのはやめよう。

自分の頭で考えることが、なめられない秘訣といっていい。

さて、以下で、これまでも論じてきた小沢疑惑について、こんかいの検察審議会の結果を踏まえてさらに法律論的に展開しておこうと思う。

こんなことしなくても、ここまで民主党が白々しく開き直るとは思っていなかったんでつぃったーずに書くくらいにしておいたのだけど・・・

「感情論」?
まず検察審議会の決定に至る要旨をごらんいただきたい。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100428ddm041010150000c.html
じっくり理由をあげてある。
感情論などと言ってもらっては混ます。

検察審議会は冷静に暴力団の組長が暴力団の構成員が行った殺人事件に関し指揮監督権からその民法上の選任・指揮監督責任から、組長自身に共同責任を認めた判決をあげ、政治資金団体の会計責任者の不実記載について、指揮監督責任の立場に法令上また事実上ある小沢一郎議員の責任を問えると判断している。

その沖縄県の事件は以下のとおりである。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-86442-storytopic-86.html
島袋組長には「使用者責任」(民法715条)があり、被告全員に「共同不法行為責任」(同719条)があると指摘。判決は島袋組長に使用者責任を認めている(その後97年控訴されている)。

そして、検察審議会はこの使用者責任をもとに、政治家にも使用者責任を認められるはずではないか、と結論付けている。

検察審議会は根拠となる判例(民法上のではあるが)を勘案したうえで、起訴相当を判断しているのだ。

政治資金規正法はその成立経過が「贈収賄罪の立証の難しさを補うために立法された」との趣旨から行政刑法であり、罰金刑も処せられる。
その意味で、確かに、人権の保障の要請の観点からは、民事上の枠組みよりよりきっちりとした構成要件該当性を判断していく必要があることは否めない。
が、一方で、この政治資金規正法が「会計担当者」を名宛人としていることの趣旨からさかのぼり、その会計担当者が政治家から具体的に不実記載の指示を受けたことを証言していて、かつ、そのような証言につき証言者を利するあるいは被証言者を陥れるような目的であると判断するに相当な合理性がなき場合、不実記載に対する指示そのものをに関し、不実記載罪の正犯としてその指示そのものにつき政治家を問擬するかどうかを勘案するに当たり、その身分をなきものとして、政治家そのものの正犯性を排するものとまでは法は要請していないとみることは可能だと思われる。

根拠として以下のような点を挙げたい。

「正犯性」
さて、刑事事件として、法文上正犯性の「身分」をもたないものでも共謀共同正犯を認められた例はあるだろうか?政治資金規正法不実記載については秘書(会計担当者)に不実記載の正犯性の身分はあるが、政治資金規正法の保護法益を実現する政治家本人に文言上の正犯性たる身分(会計担当者)がないという点で特殊であり、問題となる。

つまり、直接的に不実記載の正犯性を小沢議員に認めるには、会計責任者でない議員自身に正犯性が認められるかという論点になるかと思われる。

この件につき、男性を使ってレイプをさせた女性に強姦罪の正犯性を認めた判例を挙げておきたい。刑法を勉強したものにはあまりにも有名な判決だが、いまインターネットのURLを挙げるとすると、西山富夫、九州大学法学部判例研究32 (1・91) 91、
および、高知大学学術研究報告第25巻社会科学第4号をあげるようになる。
以下を参照されたい。
判例刑法 総論(第5版)(西田・山口・佐伯) P.429 
https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/bitstream/2324/1501/4/KJ00000692114-00001.pdf
https://ir.kochi-u.ac.jp/dspace/bitstream/10126/1937/1/S025-04.pdf

判旨の重要な部分は以下の通り:
”強姦罪は,その行為の主体か男性に限られるから,刑法65条1項にいわゆる犯人の身分に因り構成すべき犯罪に該当するものであるか,身分のない者も,身分のある者の行為を利用することによって,強姦罪の保護法益を侵害することかできるから,身分のない者が,身分のある者と共謀して,その犯罪行為に加功すれず,同法65条1:頃により,強姦罪の共同正犯が成立すると解すべきである.従って,原判決か,被告人Xの原判示所為に対し,同法177条前段,60条,65条I:頃を適用したことは,正当である)」           \
最判昭和40年3月30日 刑集19巻2号125頁.”
(判例刑法 総論(第5版)西田・山口・佐伯, 有斐閣 (2009))

ここで大事なのは西山の判例研究が、女性による強姦罪を自手犯としないのは、その道徳倫理的な側面から、法益侵害性を前面に出し、そして、刑法の定型性・予見性を乗り越えてまで女性に正犯性を認める点を問題にされる点であり、その問題意識そのものは正当である面がある。

が、一方、政治資金規正法が行政刑法である点、政治資金規正法の文言法文から定型性および予見機能を期待されてしかるべき立場にあるのは、当該政治資金規正法によって政治の公正性や清廉性を期待されている政治家本人以外のものであるならともかく、政治家本人までは及ばないといえるのではないか、という点だ。
というのも、政治資金規正法は、その保護法益およびその趣旨からいって、会計担当者の会計行為の清廉性や正確性を担保するためのあるいは規制する為の趣旨の法律ではないことはあまりにあきらかであるからである。

たとえば、政治資金規正法上の不実記載を政治家と関係のない政治家の会計担当者の関連会社の親族などに報告書を作成させた際に記入漏れがあったというような場合にまで正犯性を拡大することは不可能であり、会計担当者の不実記載を法に問うを範囲とするのが法趣旨であるという点がまさに法文文言の定型性・予見性を画する範囲といえるだろう。誰でも当該法文の守ろうとする保護法益は侵害できるという意味では、限りがないともいえ、危険だからだ、一方で、そのようなケースの場合は、身分なき間接正犯という論点になってくる場合もあるであろう。少なくとも、当該行政刑法が保護法益の核心とした政治家の政治の洗練性・公正性を実現することが予定されている政治家本人にたいしてであるからこそ、身分なき場合の共謀正犯性あるいは正犯性が問擬されうる、といえるだろう。

たしかに、当罰性から刑法の持つ定型予見性をゆるめることによる重大な人権侵害を懸念されることはある。
したがって、判例のように共謀共同正犯を身分なき場合に認めるあるいは間接正犯に認めるなどについて、一般には、法理論的には、刑法の定型性・予見性から疑問の持たれるところではある。が、政治資金規正法の法趣旨と法文の特殊性から、政治資金規正法上の不実記載につきその法文が指し示す「会計担当者」という主体のもつ定型性・予見性はその定型性・予見性を維持されるべき範囲に当該法の保護法益を実現できる唯一の人物つまり政治家本人にまでおよぶべきかどうかというのは大きな疑問の持たれるところといわねばならないのではないだろうか?

むしろ、政治資金規正法がその主体を会計責任者に置いていることそのものが、法の趣旨からして、異様というかずれているといえなくもない。
なぜなら、先も述べたとおり、政治資金規正法が守らんとする保護法益は会計担当者の政治資金規正法上の報告における記載内容の正確性そのものではないからだ。
その保護法益はあくまでも、政治家の政治資金の清廉性および政治の公正性であり、法文が会計担当者を主体にしているのは、その記載行為を個別具体的に行うのがたまたま事実上会計担当者であることによるものであるにすぎないと考えるのがむしろ相当であるといえるのではないだろうか。

結論としては、
この判決は強姦罪の正犯性を女性に問いうるかどうかという点に関し、事実上男性でなければ行えいえない犯罪形態であるであるところから身分半年た上で、性的自由という保護法益に対する侵害行為が男性でしか行い得ないとまでは言えないことをもって、女性の強姦罪における正犯性を認めるものである。

この判例を今回の政治資金規正法不実記載にあてはめてみよう。
政治資金規正法上の不実記載は、政治資金規正法がその記載を報告する主体を政治資金管理団体の会計責任者としているところから、会計責任者であることをもって身分として規定する犯罪とみることができる。

 が、しかし、先も述べたとおり、政治資金規正法が政治家の政治資金の出所をつまびらかにさせることで、政治家が政治家である立場を悪用し、不正な資金を得ることのないよう、可及的に政治家の政治資金の出所を明らかにするさせるよう定めてものであり、政治資金の出所をつまびらかにさせることで民主主義の根幹である政治的代表に対する国民の信頼と政治行動の公正さを担保せんとするものである。したがって、その信頼を担保させんがための政治資金の記載行為を不実なものとすることで侵害される法益は、その行為が会計責任者によるものであっても、また、その会計責任者を選任した政治家本人の指示によるものであっても、侵害しうるものである。
 (そして、法が会計責任者を身分として定めたのは、会計責任者がたまたま政治資金規正法上の報告書を作成する立場という点において事実上の実務類型的に一般であるからにすぎず、会計責任者に特に重い責任を負わせたとはいえないととするならば、会計責任者は身分でないとそもそもいえなくもないだろう)
 さらに次のようなことが言えるだろう。つまりい、政治資金規正法が守らんとする保護法益は会計担当者の政治資金規正法上の報告における記載内容の正確性そのものではなく(つまり121345666円が121345665円と記載されていたかどうかということではないはずだという意味において)、その保護法益はあくまでも、政治家の政治資金の清廉性および政治の公正性であり、したがって、法文が会計担当者を主体にしているのは、その記載行為を個別具体的に行うのがたまたま事実上会計担当者であることによるものであるにすぎないと考えるのがむしろ合理性あるといえるのではないだろうか。

少なくとも、政治資金規正法の不実記載につき、法廷で明らかにするに値する事件であると考えられても全く不思議でないのが、小沢一郎代議士政治資金規正法不実記載に関する嫌疑である。

不実記載についての指示があったとする複数の秘書、および、小沢一郎代議士へ賄賂を贈ったとする贈賄側の複数の証言からその起訴はかなりにおいて無理がないといえるはずであるのに、不起訴であったのは、むしろ、民主党からの圧力つまり、検察の政治利用というさかさまの論理によるバッシングに検察がいやけをさし起訴を差し控えを行ったのではないかという疑いがむしろ合理性あるように思えるのはわたしだけだろうか?

ほんとうの陰謀めいた検察の暴力を追求するときになったら・・こまらないか?
民主党は「選挙に影響ありますよねー」といういいかたで、追求するほうがあたかも悪いかのように検察当局をおどし、政治的幕引きを行わせようとするのはやめてほしい。

しかも、民主党のようにさかさまの論理でしらじらしく検察の横暴のように言いつのる場合が出てくると、こわいのはほんとうに検察の横暴があって権力にあるものが権力にないものを起訴せんとするようなとき、そのような主張がまるで白々しく聞こえてくるようになってしまうことだ。
権力にないものが権力にあるものが不正でない場合でも不正であるかのように検察に起訴させるような場合、あるいは、権力にあるものが権力にないものをおそれて検察に起訴させるような場合も十分に懸念されるからだ。

しかし、民主党の場合は、まさに、権力にあるものが、権力と利権にしがみつくべく、検察からの起訴をあたかも不正義であるかのような振りをしているという悪質な場合であるといえる。

読売新聞報道では27日の検察審議会の起訴相当判断を受け、
当の民主党から判断検察審議会そのものの存在をつぶそうという動きが出ているという。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100430ddm041010008000c.html



検察審議会決定要旨
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100428ddm041010150000c.html
小沢疑惑シリーズ報道(毎日)
周辺記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100430ddm041010008000c.html

政治資金規正法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html

検察審議会そのものへの圧力か?
読売新聞 yomiuri on line 2010.4.30 より
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100430-OYT1T00174.htm
”民主、検察審見直しで圧力?…議連発足
激震民主
 小沢一郎・民主党幹事長(67)の資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴相当」と議決した検察審査会について、民主党を中心にした議員連盟が「国民感情に司法が揺さぶられている」と疑問を呈し、検察審査会制度の見直しを求めている。
 同制度は民意を司法に反映させる目的で誕生し、民主党も法改正に賛成した経緯がある。不利な議決が出た途端、制度を変えようという動きは、審査会への圧力になる恐れもあり、党内や識者からは「見識を疑う」との批判が出ている。
 衆参の民主党国会議員らが結成したのは、「司法のあり方を検証・提言する議員連盟」。初会合は、陸山会事件を巡り、東京第5検察審査会が審査員11人の全会一致で小沢氏の「起訴相当」を議決した翌日の28日に開かれ、弁護士で、議連の事務局長に就任した辻恵衆院議員(61)が、約20人の議員を前に、検察審査会制度に言及。「国民感情で司法制度が大きく揺さぶられている。国民の感情で(不起訴となった人物を)被告席に簡単につけていいのか」と述べ、制度の見直しを訴えた。出席者の中には石井一参院議員や、松木謙公、山尾志桜里
しおり
両衆院議員ら小沢氏に近い議員もいた。
 現在の検察審査会制度は、検察が不起訴とした容疑者でも、一般市民11人で構成される検察審査会が「起訴相当」の議決を2度行うと、「強制起訴」される。 背景には、裁判員制度で刑事裁判に市民も関与する以上、検察が独占してきた起訴、不起訴の判断にも民意が反映されるべきだとの考え方がある。この制度を盛り込んだ検察審査会法の改正案は2004年5月、民主党も賛成して国会で可決・成立し、5年後の昨年5月から施行された。

 27日の「起訴相当」の議決は1度目で、東京地検が再捜査して起訴か不起訴かの結論を出し、不起訴になれば再び検察審査会が審査する。

 議連の結成は、一般市民で構成する検察審査会への圧力となりかねない動きだが、結成を呼びかけた辻衆院議員は29日、読売新聞の取材に「たまたま議決のタイミングと重なっただけで審査会への圧力ではないし、議論を深めることが悪いとは思わない」と説明。さらに「検察をチェックする機関としての審査会の意義は認めるが、強制起訴の仕組みは不当。私は改正法には問題があると考え、採決時の本会議は欠席していた」と述べた。

 これに対し、同党内には反発する動きもあり、村越祐民衆院議員(36)は「市民感覚が反映された議決が出た直後に、そんな会合を開くとは政治家としての見識を疑う」と痛烈に批判。議連に参加している牧野聖修衆院議員(64)も「市民感覚を司法に取り入れるという点で改正法案には賛成した。私は司法のあり方を勉強したいと思って参加しただけで、辻さんの主張にはついていけないところもある」と話した。”
by 7thclouds | 2010-05-01 02:40 | 雑感