令和5年2023年5月19日金曜日 雨
3号被保険者制度は日本における数少ないささやかな財産分与的制度であると同時に夫婦共に人生100年時代を安心安全に暮す保障なだけでなく中長期的消費経済の安定要因で日本経済の基盤の一つでありさらに扶養控除同様に欠くことのできない結婚制度インセンティブだ。
3号被保険者制度と扶養控除がなければ少子化の原因の一つである未婚率はさらに進み少子化は止まらないだろう
第3号被保険者制度の維持拡充こそ必要!
連合、大丈夫ですか?
せっかくG7㊗️主婦業への金銭評価が著しく低い男尊女卑の国日本においても、3号被保険者であることで離婚時元夫の厚生年金の国民年金(基礎年金分)を差し引いた報酬比例分の一律1/2を第3号被保険者であった元妻へ分割譲渡する(2008年5月1日の離婚以降 #合意分割 は2007年5月1日の離婚以降)。第3号被保険者制度のない欧米では年金分割制度が存在するだけでなく離婚時の1/2の財産分与がなされる。さらにアメリカのように妻への1/2の財産分割と別に10年以上婚姻関係にあったものに限り元配偶者へも配偶者年金が支払われるという(厚生労働省の号分割制度前の叩き台資料から:
https://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3i.html )3号分割制度は欧米制度の1/2分割当然のあり方に倣ったものでありながら時間と金銭的精神的負担が少ない年金事務所への手続きで済む(必要書類を揃えるのに時間はかかるが)定型的で比較的簡易な方式で高く評価できる。これも第3号被保険者制度のおかげである。
そもそも第3号被保険者主婦(主夫)は家事労働や家庭調和の維持や夫や家族の精神的支柱になるなどあるいは家庭にいるだけで意味のある存在であるなど様々に有形無形の主婦業に携わっているのです。だから主婦業の者は(主夫業の場合も)国民年金を払い込むことはできないので夫が代わりに払ってくれている。主婦が離婚した場合離婚の日から2年以内に年金事務所に請求することで第3号被扶養者であったことを基礎として「元夫の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度」により例えば離婚後の扶養費用などの協議がない場合であっても老後の年金については年金ゼロを防げるようセーフティーネットが法律で定められているこの第3号被保険者制度はまさに主婦の(主夫の)家事労働や家族財産寄与について全く金銭的な評価をしない日本において婚姻していた最低限相手配偶者への経済的保障を与えるせめてもの良識良心と言っていい制度です。
そもそも #第3号被保険者制度 は主婦業(主夫業)も配偶者の疾病治療及び老後の安定を図るために制度化された制度であり見方によれば婚姻内あるいは離婚後の夫婦間の財産分与の一部と言ってもいい制度です。日本に珍しい主婦業への財産的評価に結実であり絶対に守り抜く必要があります。働く方々には全く無縁な無関係な分野でなぜ連合が口を出す権利があるのか不明ですが、もし口を挟む権利があると思っている人がいるとしたらそれは嫁の健康保険も国民年金も厚生年金もに一円も払いたくない人でしょうからどういう人がいるのか不明ですがそういう方はそもそも結婚なさられなければいい。結婚して主婦(主夫)で家にいてもらう結婚をしなければいいのです。主婦業(主夫業)が家にいてホッとできて夫(妻)の社会的信用や地位などの維持にいるだけで貢献しているというのが欧米の結婚の考え方なので離婚においても1/2の財産分与と元配偶者年金が支給されるのがアメリカ。そうでなくても日本の場合、主婦業(主夫業)に対する金銭的評価を怠りがちでありかつ責任を取らない傾向が長く続く日本の婚姻制度において離婚妻の立場が著しく弱くおよそほとんどのケースで離婚時の財産分与や財産分割はゼロで厚生年金3号分割の定めもなかったところ自民党麻生政権下の立法により2008年平成20年5月1日以降の離婚に対しては3号被保険者に対し法律で元配偶者の厚生年金払込分標準報酬額のうち一律に1/2を離婚配偶者へ分割する制度が実現: 「3号分割制度」
については、当事者の合意は必要ありません。
平成20年5月1日以降の離婚であれば
「#離婚時に年金分割をするとき: nenkin.go.jp/service/jukyu/…
#年金分割のための情報提供請求書
#標準報酬改定請求書
#年金分割の合意書
#委任状(年金分割の合意書請求用」
#第3号被保険者の立場ある間についてのみ申請が可能です
(国民年金の年金受給資格は10年以上(年金受給資格:mhlw.go.jp/stf/seisakunit…)
厚生労働省: mhlw.go.jp/topics/bukyoku…)(公務員共済年金: kkr.or.jp/nenkin/kumiaii…)(3号被保険者離婚後(離婚日から2年以内に年金事務所へ申請完了の必要があります(標準報酬額の算定など各部署でそれなりに合理性を持って数週間〜1ヶ月程度時間がかかる様々な書類を揃える必要があるので離婚の日からできるだけ早い段階で年金事務所へ電話/対面で相談し離婚日から2年ギリギリを待たずできる限り離婚日直後早めに年金事務所へ相談し行動を)離婚時の #3号分割: nenkin.go.jp/service/pamphl…
nenkin.go.jp/service/pamphl…)
(1/2という決まった分割割合がない
#合意分割 については以下の日経新聞の記事がわかりやすい(合意分割は事実婚にも適用。だが合意分割上限は1/2で合意形成に協議や裁判等の中で分割分が1/2以下もあり得る。
さて連合さんの見解についてさらに二人親現在子育て世帯の3号被保険者の率とそして3号被保険者の率が低くなっても妻を夫が老後も守っていく制度として家庭にいる専業主婦(主夫)の家事労働を政党に金戦評価しない傾向も極めて強い日本において国民全体の意思としてそして実際細く長い消費経済の人生100人に向けた安心安定安全を永久に日本国民に保障する目的で民主主義で国民が制度化した3号被保険者制度は労働者の権利ではなく国民の権利であり専業主婦専業主婦)あるいは類似の扶養主婦(主夫)を持つそれによって労働意欲や労働家庭環境を促進される効果が認められようと認められなかろうとそれは個々人の自由でありこの日本は自由な国であり個人の権利に介入すべきでない!日本国民の専業主婦と結婚したい権利専業主婦でいてもらいたいと専業主婦と結婚する権利、妻が専業主婦でいる権利の自由に対し老後の生活に対して年金制度で保障を与えることで日本国民の全年齢域の人権をしっかり保障しかつ3号被保険者制度の永久存続で永久に各個々人の人生100年以上を通じた安定的消費景気経済観光業飲食業製造小売業サービス業等の安定と雇用設備投資の充実に役立つからこそ3号被保険者制度は日本国民の総意に基づき法制度として成立し継続され日本の安定中長期的経済展望の基礎にもなっている。労働組合に3号被保険者制度を応援するならともかくに口を挟む権利はない!
連合さんへ!#そもそも3号被保険者制度は専業主婦のためにあるのですから労働組合に関係ないと思いませんか?日本のように家事労働や家事労働をしなくても夫(妻)の事実上の家庭内にいるというだけでも寄与している主婦業(主夫業)による社会的評価の維持や増進や結婚したことによって(事実婚であっても)新たなパートナーを探す出会うための手間暇をかける時間を無駄にせずその分安心信頼できるパートナーとふたりでそれぞれ勉強や文化的関心を広げたり深めたりしながらさらに二人の世界とそれぞれの世界を進化させ深化させていく落ち着いた生活における人生そのものへの寄与とあるいは場合によって社会的寄与に対して夫死亡の場合に遺族年金や離婚の場合にそのような心豊かな時間に対してパートナーが家庭にいるという安心感安定感に対する金銭的評価である財産分与をを滅多に受けることのない日本の専業主婦(専業主夫)に対し、遺族年金の基礎/あるいは一種の財産分与の一種であるのが第3号被保険者制度だ。
従って、働く者組合員が働いた給与から法制度のもと諸外国に比してささやかな老後の生活保障となる年金を専業主婦(主夫)に支給する基礎をわざわざ無関係な労働組合が廃止するようじゃ移入する権利そのものの基礎がないと言える。
しかも、その根拠が希薄です!
「連合は、制度が導入時に想定した「会社員の夫と無職の専業主婦」の世帯は「もはや標準モデルといえる状況でない」と指摘。ライフスタイルや働き方の多様化などの変化を踏まえ、就労を妨げない「中立的な社会保険制度」の整備に向けて素案作りを進めてきた」
この意見がそもそも間違っている。
3号被保険者制度で老後の暮らしを支えている夫婦の専業主婦と結婚する権利と専業主婦でいる権利と経済効果が3号被保険者制度を永久維持してきた日本全国民の意思
世界と日本の子育て専業主婦率は?
3号被保険者は無職あるいは扶養内有職の主婦業(主夫業)の方であり、パートナーとして職業についていてもついていなくても社会的活動をしていてもいなくても子がいてもいなくても二人で共に社会に向き合っていこうと決め人生を共に生きる人生における互いの貢献につき老後の暮らしの安定を図る一定の年金を離婚時に3号分割するあるいは共に一生生きていく上で妻(夫)の年金分を夫(ないし妻)が払い込んでいく制度は国が定めた制度であり社会的に専業主婦(主夫)を働くことで年金基金を支払う配偶者と共に守っていくのが国の意思であり日本の数少ない配偶者専業主婦保護制度として極めて重要で有効です。
この点、女性の就業を阻害するわけではありませんが、たとえば出生率で比較的に優位にあるフランスでは専業主婦率は2割と言われ日本の専業主婦率3割と比較すれば低いと言えますが、子育て世帯の専業主婦率では全く逆の様相を呈します!
少し古い資料ですが2002年の調査で
#フランスの2002年の子供のいる世帯の専業主婦率は約9割(88%)なのです!(出典: 独立行政法人労働政策研究・研修機構
「世帯と就業状況-フランスにおける四半世紀の間の変化」https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2005_4/france_01.html
日本の場合2015年の独立行政法人労働政策研究・研修機調査で
母(妻)が正社員以外の二人親子持ち世帯は78.2%もいらっしゃる!母親が無職の世帯で25.5%
夫婦世帯における
片方が無職あるいはアルバイトか派遣(平均年収130万円-160万円前後)で扶養である場合を含むと母(妻)が正社員以外の二人親子持ち世帯は78.2%もいらっしゃる!母親が無職の世帯に限れば25.5%です。
どうやってこの方々3号被保険者の方々の老後を支えるというのですか?子育て介護あるいは病弱で家にいるという奥様を持つ夫が国の制度である3号被保険者制度で専業主婦/正社員でない主婦が家庭にいることを夫が良しとして結婚しているあるいは事実婚のパートナーでいることに労働組合が口を挟む権利はないだけでなくしかも、3号被保険者制度の廃止についての連合の意見があくまでも正社員のみを対象にし、企業にいる働くパートや派遣や嘱託の扶養内主婦(主夫)の存在を配慮する気持ちもない方々にまして国家の国民全体の民主主義で定めた専業主婦及び扶養内主婦の老後を守る結果消費経済の中長期安定に末長く細く永くじっくり寄与する専業主婦の老後の年金の安定の基礎である3号被保険者制度の廃止を論じる資格はないと思います。
この点、連合にあっても、真っ当に、実質専業主婦(主夫)の立場にある女性(男性)の実数実態の意外な多さ(2015年二人親世帯の正規以外妻推定3号被保険者約8割)を認識し真っ当な議論を展開してくださっていらっしゃる方々も😃👏🙌
「第3号被保険者制度の廃止を巡っては、傘下の労組などから「#家事労働の価値を切り下げないようにすべきだ」との指摘や「メリットを享受している組合員も多く、労組として放棄する必要はない」などと否定的な意見もあり、連合の芳野友子会長は18日の記者会見で「検討の方向性を示したもので結論は得ておらず、さらに組織内で議論を進める」と強調した」
連合 は勘違いせず
お門違いも甚だし3号被保険者制度廃止などに進まず
労働者世帯のより安心安定的経済基盤が老後においても夫婦で(離婚後妻3号分割の場合含)続けていけるようにする事が労働組合の本旨と思います!
子育て支援の観点からの3号被保険者制度の重要性と永久維持拡充の重要性
各統計からは専業主婦の減少と未婚男子の急上昇がパラレルである。3号被保険者制度を残すどころか強化する方向と同時並行し
かねてから申し上げているように給与率100%の産休育休の長期休暇(最近提案された3歳まで在宅勤務を法義務化の傾向も支援と言えるだろう。だが統計値から最も第二子第三子あるいは第一子出産を決意させた要素である育休産休制度それをさらに進めるため産休育休取得の実質化に産休育休の給与率100パーセント、ないし厚生労働省が前向きな検討事項に挙げ政府自民党党内検討委員会が検討事項に挙げている育休産休中の給与手取り満額確保の自民党政府と厚生労働省の方向こそ率先し実現すべきだ!いずれも子育て世帯の第二子第三子出産へのインセンティブになると思われる。
と同時に、日本の3号分被保険者制度の維持拡充こそが、専業主婦率の低下、と未婚男子率の上昇の相関関係を見る限り、3号被保険者制度の維持拡充が未婚男子の結婚率の上昇につながる可能性は十二分にある。連合提案の3号被保険者制度の廃止などとんでもない!
by 冨田麻里7thclouds(東京都東大和市桜が丘自宅にて) 令和5年5月19日金曜日雨☂️2023/05/19 午後〜夕方
フランスの専業主婦率

日本の2015年の二人親世帯の母の無職率/正社員率等


子育て世帯と専業主婦/共働き/未婚率
諸外国の年金分割制度
👉専業主婦(扶養)の離婚後(離婚の日から2年以内に年金事務所へ申請の必要)の元配偶者の年金払込分の分割、三号分割 合意分割について
日本年金機構:三号分割制度について
参考資料👉#合意分割「#厚生年金、離婚したら夫婦で半分ずつに


以上