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ファシズム政治を可及的に防ぐために・・・

”衆愚政治”というが、衆が愚なのではない、
衆を愚にする嘘公約を行う
平気でどんな嘘をついてでも国民からの税金を自分たちの懐に入れては
国民の税金を国民のために使うに当たり行う業者選定での口利きなどで
法が禁じているにも拘わらず政治への信頼を失わせる謝礼を受け取るなど
国民のためではなくその人自身の私利私欲のためだけに議員で居続けようとし
嘘の公約で選挙を勝ち表面的な多数決を得ることが愚であり、
そのような嘘公約選挙を平気で指揮する選挙対策担当が愚なのだ

選挙は国民の人権保障西する政策を提案分析実行運用することのできる能力および実績と経験ある候補者を選ぶ重要な民主主義の実現行為です。
そこで、国民がとある政党に多数決を執らせよう政権を執らせようと考え投票するその投票行為の
根本的な基礎となる根拠は、その候補者がどのような政策を行うつもりで議員になろうと立候補したか、つまり、
候補者が有権者に知らせる公約の中身、と、その候補者のこれまでの政策実績政策能力政策提案実現に関する経験や人権保障における経験実績などによります。
したがって選挙で有権者に示される公約は真摯で真正なものでなければ、企業で言えば詐欺と同視れるような極めて深刻かつ重大な犯罪に等しいほどの誠実違反であると言わなければなりません。
さらに、その公約においてあらゆる政党がこれまでいってきた国民に人気のある公約を全部まねして並べ,財源も示さず選挙に勝つだけ勝って、勝ったとたんに、それらの公約とは正反対の、負けた政党が負ける要因になったようなあるいは財源の部分で国民に支持されないなどの、まったく国民から支持されていない説得力がないなどが選挙前からはっきりしている立法や政策を隠しておいて、政権仁ついたとたん国民が支持していない法案を多数決を元に議決してしまうと言うのは、過去の歴史ではきわめて多くが国民の人権侵害や人権制約k、あるいは国民への負担増大などを、嘘選挙で「勝ち取った」数で踏みにじり、国民の意思とは全く関係のないあるいは国民の人権をむしろ踏みにじり国家のために吸い上げる、嘘で得た多数決で国民の税金を搾り上げ嘘で多数決を執った政党や政党利権関係者で税金を吸い上げる、そのようなファシズム政治が行われてきました。
嘘で並べた選挙公約による、正当性のない表面的な多数決により、国民への約束、国民の投票行為に託された意思とは正反対の政治を行う場合、その多くが、人権制約や国民の生命財産新体を国家が一方的に略奪利用搾取するような場合であったことを鑑みるとき、昨昨年の民主党衆議院選挙の公約の多くがまったくの嘘であり、あるいは財源がなく信頼できない「公約」でした。
たとえば、実際に、こどもてあて給付と連動のはずの税控除廃止は、こどもてあてという給付側が単年度であるにも拘わらず、単年度ではありません。
4年ないはずの消費税増税は、大株主議員に配当として配られる蓋然税が極めて明瞭である法人税減税財源として政権からあげられ、それでなければということで社会保障費としてという名目で一般財源化消費税増税をおこなわうとしています。

が、このような嘘の公約による選挙でた表面的な多数を国会の多数として扱って善いのでしょうか?
選挙公約と正反対の公約で法案をだし、嘘の公約で得た多数決で、国民の人権を制約したり国民に生命新体財産上などの負担を強いる,増税などの経済的負担増や刑罰などの下限上限や刑罰の種類あるいは刑罰で処されるべき行為態様などを加えることで人権への制約人権保障を危うくするおよび国民の人権保障を脅かす暴力や拷問殺人など人体生命への侵害行為や平和国際協調などを破壊するような立法をおこない議決を行おうとする際には、その政党はそのような立法を行い議決を行うという点につき国民に真摯かつ真正に知らせていた中合ったことを持って、その選挙結果は有効であっても、その多数決により国民から多数決を得るに当たり国民に示されていなかった正答の立法政策案立法政策行為について国民が与えた多数決は国民の意思とは言えないと解され、従って、そのような立法議決行為に至る前に、その政権は解散し、その政党が立法議決を行おうとする政策ない方について改めて国民に選挙で意思を問わなければならないこととするべきではないだろうか?

また、公約になくとも、国民から多数を得た政権政党の政治家がその政治家の政治活動によって金銭利得を得ていたのではという疑いがもたれた場合は、その政党および国会はその政治家に対して政策活動への信頼を失わせるような行動事実があったかなかったかにつき追及を司法と別に行いそれでも政治活動の清廉性や神聖性にあるいは選挙でその政党への信頼そのものを問い直すべきではないだろうか?
でなければ、政治腐敗の進む政党が、嘘公約で選挙を勝った政党は、その不誠実さ故に、公約にはなかったようなあるいは公約とは正反対に、国民を苦しめ国民の人権を侵害する法案を議決し法律に指定し舞う危険もあり、また、利権腐敗の政治家を、そのような嘘公約が平気な政党が多数決であるということのために、追及すらできないという事態は、国民のための国会、国民の人権保障のための国会から著しく乖離死活国民の本来の意思ともかけ離れている点から、解散選挙であらためて国民の信を問い直すべきであることを倫理規定であっても義務づけるべきではないか?

でなければ、できるだけ悪くずるく嘘が平気な政党が多数決を得てはあらゆる国民の生命人体財産を嘘の公約で勝ち取った表面的な「多数決」をもとに、人権侵害の立法を行い、結果あらゆる人権を侵害し尽くすと言うこともありえる。

が、本来、公約に違反するような、とりわけ著しく国訳と乖離あるいは反する立法行為は、本来、国民に与えらえられた政党あるいは議員候補仁関する情報知識からは想定し得ないもので、投票行為により与えられたその政党および政治家の政治行動や政策活動への同意の範囲を著しく超えているあるいはその同意の範囲内とは言えない。
したがって、政党及び議員候補の側の詐欺と同視しうる行為として、たとえその政党が表面的には多数を占める国会であっても、政権政党の公約と反し国民の人権を制約及び侵害する立法については、その立法行為そのものが国民の選挙時の意思同意に含まれないだけでなく反するので、立法行為以前にそのような政党議員候補であるという新たな情報の提示にもとづいた選挙で国民の信を改めて問い、そのご改めて多数決をとった政党が
立法政策活動を行うこともあれば、再度その政党が多数決をとり、その上で、今度は公約として国民に明示された法律政策につき議決を行い、国民に選挙時選挙前にしらさていたところの政策内容を立法議決で国会の議決を通じ国民の意思を尊重して立法を行っていくと言うこともあるだろう。

公約違反の内容についての立法議決行為は、とりわけその内容が国民の負担を増加させる者であるとき、かならず選挙で国民の意思を改めて問うべきであり,消費税増税法案はまさに王役違反でありしかも国民の負担を増加させる者であり、その立法議決行為以前に、解散選挙で、消費税増税を一般財源化するかたちでそしておそらくは大株主議員向けばらまき法人税減税財源にする予定でいる民主党を多数決にし、消費税増税を法律にしてもよいかどうか、国民の真意を問うべき場合だと言える。

また、政治と腐敗についても、腐敗について疑惑を持たれた政治家を要する政党がかかる嘘公約で多数決を得た政党政権である場合、腐敗政治家に対する追及そのものを、その嘘の公約で得た多数決を元に、阻止するあるいは追及しないように国会を誘導するなどの問題があり得る。
そのような場合にも、早急に選挙で国民のその政権政党への支持の真意、その政党に多数を維持させておいて善い科について、義務的に解散選挙を行わせるような倫理規定などを国会は策定するべきではないだろうか。

嘘の公約で選挙を勝って政権仁ついた場合には、その政権は信頼の基礎を大きく失っていると言うだけでなく、その政党の多数決を行使させる根拠と正当性が大きく疑われているため、その嘘の公約で選挙を勝った政党の多数決でなされてしまうであろう立法議決行為や、その他国会による政治家の倫理に対する追及を封じるなどの行為を制限されるべきであると考える。
by 7thclouds | 2011-01-26 23:50 | 雑感