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平成改製原戸籍 について:

平成改製原戸籍 について:

各市区町村の電算化の日の前に
その市区町村に戸籍があった人にだけ
電算化前の原戸籍(電算化で削除された戸籍記載)
を発行する

決め手は各市区町村で異なる
電算化日時 
請求先の市区町村の電算化日を分岐点に
それ以前に戸籍があったかなかったかで古い戸籍を請求できなくなる。

なので一様に現在の戸籍のある市区町村
で原戸籍を
請求できるように思えるが、
電算化の日前にあった戸籍を
発行するだけなので
電算化の日より前に戸籍を
持っていなかった市区町村では、
現在戸籍を持っていても
電算化以降の戸籍以外の記載は
出てこず、
原戸籍の請求は不可能ということのようだ。
つまり各市区町村の電算化日時の都合で
必要な古い戸籍が出てこない。
電算化日時より前に戸籍があった市区町村役場まで行かなければ請求取得できない。

以前は400円で生まれた時から現在までの戸籍の異動が全て記載された戸籍(全部事項証明)
を自分の戸籍のある市区町村役場で取得できた。

今は、自分の戸籍のある市区町村役場で自分の戸籍を請求すると
自分の両親氏名と自分の名前しか出てこない。
転籍転入の日と転籍転入前市区町村戸籍が記載されているだけだ。
さらに住民票住所は附票を別料金で請求しなければならない。
各市区町村の電算化日を役所で尋ねて調べ、各市区町村戸籍電算化日時以前に戸籍があった市区町村でしか古い戸籍は請求も取得もできない。
驚くほど不便で不合理な制度だ。
しかも発行に1通750円。

このような状況は平成6年の法改正で実現した。
電算化による戸籍の記載簡易化の意味
自分の戸籍を遡るのに何故か「プライバシー」を守るため?
改製原戸籍の行政上のメリットはどこにあるのか?
データ電算化のための単純化平易化であるなら本末転倒でしかないだけでなく、戸籍制度と戸籍票によって個々人の特定を行う個人確認のために不可欠重要な制度戸籍制度の形骸化につながる危険を感じる。
特に各市区町村で異なる電算化の日時の以前に戸籍がその市区町村にあったかなかったかで、自分の戸籍の全部を請求できるかできないかが決まるという、行政側目線により、改製原戸籍請求者は右往左往することになる点は行政サービスという言葉がふさわしくないほど不便だ。こうなると戸籍を動かしたがらない人も出るだろうが、戸籍と住民票との乖離は、人の生きている場所現住所現居所と戸籍というものの乖離を生む。戸籍は、日本国民が「世帯」として出生 死亡 婚姻 離婚 など法律効果をもたらす身分の移動を記し、各市区町村の行政にその存在を記録し、もって、国民の生死や世帯人数の増減等を国と各市区町村が把握する。
この意味から言って、本来、戸籍は、戸籍法に示される通り、出生 死亡 婚姻 離婚 縁組 などを一覧として表示したものを請求できるものとすべきである。
にもかかわらず、電算化の都合で本来の戸籍が必要とする記載、
戸籍法13条https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224
 一 氏名
 出生の年月日
 戸籍に入つた原因及び年月日
 実父母の氏名及び実父母との続柄
 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
 夫婦については、夫又は妻である旨
 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
 その他法務省令で定める事項
に密接に関連する
婚姻 離婚 縁組 などについて省くことは、そもそも戸籍の本来の意味をなさないと言ってよい。以前なら300-400円で本来当然に戸籍に記載されるべき法律的効果を生む法的身分の異動について記載せず、改製原戸籍を各市区町村の電算化日時以前に戸籍があった市区町村役場でのみ従来戸籍と別に(場合によっては)さらに750円支払わなければ取得できない現行法(平成6年法改正)は戸籍の本質に反していて本来は認められるべきではなかった改正ではなかったか?と思う。



by 7thclouds | 2022-05-16 18:18 | 行政手続き