法、国公法第81条の3、人事院規則11-8第6条~第10条は、法が示す必要な場合には、全ての国家公務員に一年以内で人事院の承認を得て最長3年を限度に勤務延長を行わせる事を認めており、対象となる国家公務員は検察官に限らず、すべての国家公務員に平等に、職務遂行の特殊性などから認められるものであり、特段に、個別に恣意的でもなく、三権分立にも一切反さず、民主主義の下の立法で国会で定められた法のもと認められているのが国家公務員の勤務延長である。その法は以下の人事院の資料「国家公務員の定年制度等の概要と法」引用資料URL :https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h19_01/shiryou/h19_01_shiryou08.pdf、に示された通りである:
「勤務延長(国公法第81条の3、人事院規則11-8第6条~第10条)
(1) 定年退職予定者が従事している職務に関し、職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情が認められる場合に、定年退職の特例として定年退職日以降も一定期間、当該職務に引き続き従事させる制度
(2) 勤務延長を行うことができるのは例えば次のような場合
例 定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の 後継者が直ちに得られない場合
例 定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による 欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合
例 定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退 職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合
(3) 勤務延長の期限は1年以内。人事院の承認を得て1年以内で期限の延長可。(最長3年間)
(注) 留意点
1 勤務延長の要件が、その職員の「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる
十分な理由があるとき」と限定されており、活用できる場合が限定的
2 「当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる」制度であり、勤務延長後、当該職員を
原則として他の官職に異動させることができない。 3 最長でも3年間と期限が限定」
この点、法は国家公務員に定年を超える勤務延長を認めていても、検察庁法22条がその定年を63年(検事総長を65年)と定めているのだから勤務延長は認められない」とする反論が為されることがあるが反論がなされているようだが、法の読み方解釈の間違いではないかと思われる。
この反論は明らかに法の読み方のすり替えをおこなっていて法文の読み方を故意にかあえて間違っているか、法の読み方をご存知ないかのどちらかとしか言いようがない。
つまりもしも国家公務員である検察官にだけ勤務延長を認めないのが法の趣旨であるならば、勤務延長を定めている「勤務延長(国公法第81条の3、人事院規則11-8第6条~第10条)」のいずれかの法の文言上に「いずれにおいても本条が示す「勤務延長」については、特定の国家公務員において勤務延長を認めないとする場合の定めある場合あるいは特定の国家公務員に置いて「法律に別段の定めのある場合にはこの法の通りではない(勤務延長はその別段の法律の定める方法による、という意味)」という定めが必要である。ところが、検察庁法22条を「法律の別段の定めもある場合」としているのはあくまでも定年退職の定年の定めについてのみであり、勤務延長は検察官にも等しく例外なく認められるものというのが法の文言であり趣旨でもあり民主主義に裏付けられた法の正当な通常の解釈である。つまり検察庁法22条が例外であるのは定年退職(国公法第81条の2、人事院規則11-8第2条~第5条) の定める定年退職60年の例外としての定年63年(検事総長65年)であり、勤務延長は全ての国家公務員に等しく認められるもので、検事にも当然に認められるものである。
「定年退職(国公法第81条の2、人事院規則11-8第2条~第5条) 職員が定年に達したことにより、その者に係る定年退職日の満了とともに自動的に退職する制度 (1) 定年年齢原則として60歳 例外1 法律に別段の定めのある場合
検察庁法:検事総長65歳、検察官63歳
(検察庁法: https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000061#69)
人事院資料URL:https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h19_01/shiryou/h19_01_shiryou08.pdf」
もし今国会でこの件を議論している国民民主党の国会議員がこのような全ての国家公務員に平等に適用される勤務延長についてどうしても不満なり疑念がおありならば、勤務延長を認める法「勤務延長(国公法第81条の3、人事院規則11-8第6条~第10条)」を検察官や裁判官に認めないという改正を提案するべきだったが。だが、国民民主党はそのような提案はせずおよそ法解釈能力のなさを曝け出すような言いがかりのような言動で国民の為の法や法の運用や行政のあり方を議論する民主主義の場を党利党略に悪用し国会を空転させている。そのような党利党略パフォーマンスこそ民主主義に反する行為といえ、法律解釈に基づいた議論を行える法文の読み方から国民民主党の議員には指南が必要なのかと残念だ。
そればかりか、今国会で、国家公務員の勤務延長と無関係に、国家公務員の60歳定年制の順次の65歳までの引き上げを定める「国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする
https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou1.pdf」という法律案が議論されて然るべきだが、勤務延長と無関係であることを理解しない国民民主党の国会議員によって、議論以前の(法文を理解読解できないのだから仕方ないのだろうか?)審議拒否という無駄な時間と歳費の浪費を行なっている。昨今の国民民主党やれいわ新撰組などの国会議員は「「野党」なら法律を理解読解できなくてもとにかく「政府政権を「糾弾」すれば何でもいいそれすら無理なら審議拒否してやる」「何をしてもいい野党なら」そのような議会行為の国会議員の権利濫用の様子が見受けられ、国民へとにかくでたらめにでもメンタリティで訴える政党党利党略パフォーマンスに終始する姿勢は国民にとってもあるいは野党支持者にとっても残念な行為である。民主主義を守るためにも必要なのは国会議員の資質と真摯で真性の国民のための立法行為/議員活動を行う純粋で真摯な姿勢と意志と法を読む能力が最低限必要である。選挙でいろいろな人たちが国会議員として当選し国民を代表するという民主主義の中には本来多数決で決めるというだけでなく人気投票という意味でなくこの人なら憲法や法律をきちんと読める理解できる分析検討できるあるいはその能力を前提に立法を行わせることができる、党利党略パフォーマンス抜きに、そういう候補を選ぶ有権者自身の候補者の能力を評価判断する能力というものが民主主義の質の支えるということを有権者国民が理解することが民主主義にとってとても大切だという事を知ってほしいと思う。例えば勤務延長は国会が民主主義に基づき定めた法律で全ての国家公務員に等しく認めているもので勤務延長の法律の文言にも趣旨のどこにも検察官だけを勤務延長の法律の対象から差別的に除外する定め法律はどこにもないという事実をあえて国民民主党の政党パフォーマンスで国会で歳費使ってあえてねじ曲げるあるいはそもそも法律を理解できない国民民主党の国会議員が「民主主義」と称し言いがかり国会審議拒否を行っている事を理解できないメディアと間違いを垂れ流し続ける状況は日本人日本国民の民主主義にとって極めて残念な状況と言える。国会議員として議員活動する前に全てのレクチャーでも行わなければならない時代がくるか心配になる昨今ではある。